活動履歴
講演・セミナー
-
相続対策研究会無料にて,相続のセミナーを定期的に実施しております。相続のプロフェッショナルのチームにより,ワンストップでの解決を得意としております。
※原則ご面談(対面/オンラインも可)にてお伺いしております。
※電話での対応は原則平日9:30~18:00です。
▶︎上記時間外は「Webで問い合わせ」よりご連絡ください。時間外のご連絡は翌営業日以降にご連絡いたします。
▶︎「Webで問い合わせ」からは『ご相談ごと・ご面談希望日時』も記載をお願いします。
公式ホームページ https://www.renaissance-lpc.jp/
公式Facebook https://www.facebook.com/renaissancelpc/
相続専門サイト https://renaissance-souzoku.com/
私は、「あなたの法の即戦力」をモットーに、ご依頼いただいた事件に対しては、迅速な対応と粘り強い交渉・訴訟を心がけております。そして、依頼者の方の真の利益の実現、納得の事件解決を目標として事件に取り組みます。これは、当弁護士法人に所属する弁護士全員が共有する理念であります。
具体的には、法的アドバイスをすることにとどまらず、相談者様の多様な事情を汲み取り、人的関係や社会的立場等を考慮しながら、実効的で最善の解決方法をご提案していきます。
お困り事がございましたら、まずはご相談だけでも。培った知識と経験を皆様のお役に立てたいと思います。
労働問題、契約書作成、契約書レビュー、
債権回収、取引先・顧客とのトラブル対応、M&Aなど
遺産分割協議、遺言書作成、遺言執行、遺留分減殺請求、事業承継など
示談交渉、後遺障害等級認定、損害賠償請求、自賠責保険金の請求、交通事故裁判など
慰謝料請求、財産分与、養育費請求、親権問題、DVに関する相談など
30分ごとに5,500円(税込)
※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回相談料は「30分無料」です。また、ご相談内容が相続・遺産分割であれば、初回相談料は「60分無料」です。まずは、お問合せくださいますよう、お願いいたします。
川越駅から徒歩5分
【相談の背景】
業務を受託するに当たって、業務委託契約書(本契約)に以下条項が良く記載されています。(甲:委託者、乙:受託者)
「本契約に基づき乙が甲に対して負うものと同様の義務を再委託先に負
わせるものとし、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。」
【質問1】
乙(受託者)が再委託先に対して、「乙が甲に対して負うものと同様の義務を負わせる」場合、乙は再委託先との契約においてどのような条文を入れると良いでしょうか?
> 【質問1】
> 乙(受託者)が再委託先に対して、「乙が甲に対して負うものと同様の義務を負わせる」場合、乙は再委託先との契約においてどのような条文を入れると良いでしょうか?
委託先が受託先に対して,「本契約に基づき乙が甲に対して負うものと同様の義務を再委託先に負わせるものとし、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。」という文言を入れる場合,2つの視点があると考えます。
まず,一つは,再委託先の行った何らかの不具合により,委託者が何らかの損害を被った場合,受託者が債務不履行責任を負うことの確認です。これは,再委託は受託者の都合で選定される履行補助者に当たりますから,一般的には当然の内容を確認するものということになります。この場合は,再委託先との契約では,再委託先の故意過失により生じた責任は受託者との関係で再委託先が負うという趣旨の条項を入れれば良いかと思います。
もう一つは,例えば業務委託契約に際して,受託者が委託者の従業員等の個人情報(場合によっては特定個人情報),重要な企業秘密や知的財産に触れるような場合に,必要な資格や認定の取得,社内体制の整備と守秘義務を求める事があります。このような場合に,再委託を行う場合には,その再委託先にも同等のコンプライアンス体制を整備することの保証を求める規定として,上記のような規定を入れることがあります。この場合には,守秘義務条項を再委託先との契約に入れることになりますが,それだけではなく,上記のコンプライアンス体制の整備を再委託先がおこなっているかどうかを別途確認する必要があるかと思います。
ご相談の内容ではおそらく前者ではないかとは思いますが,いずれにしても,委託業務内容や他の契約条項を含めて,お近くの弁護士の先生にご相談されることをお勧めします。
【相談の背景】
売掛金を回収するための担保として債務者A(個人事業主)の不動産(Aの自宅)に根抵当権(1,000万円)を設定しています。同社に対する売掛金の未回収残高は約500万円ありますが、今般債務者Aが死亡し、債務者Aには相続人が居ない事が判明しました。Aの不動産の評価額は200万円程度です。根抵当権の実行を考えていますが以下の質問がございます。
【質問1】
不動産の評価額が低いため根抵当権の実行を行わずこのまま放置する事も考えています。その場合、当該不動産はいずれ国の物になってしまうのでしょうか。またその場合、根抵当権はどうなるのでしょうか。
【質問2】
Aが当該不動産を購入する際に銀行から住宅ローン融資を受けていますが、Aは団信に未加入です。銀行は競売しか回収手段が残っていませんが弊社の根抵当権を解除後で無いと競売にかける事は出来ないのでしょうか。
【質問3】
競売した場合、銀行の抵当権と弊社の根抵当権はどちらが優先するのでしょうか
【質問1】
不動産の評価額が低いため根抵当権の実行を行わずこのまま放置する事も考えています。その場合、当該不動産はいずれ国の物になってしまうのでしょうか。またその場合、根抵当権はどうなるのでしょうか。
まず,債務者Aには相続人がいないとのことです。そうすると,債権者のいずれかが相続財産管理人を選任の申立をする可能性があります。この場合,相続債権者がいないか,いても相続財産管理人に対して相続債権の届出をしなければ,相続財産は国庫に帰属することになります。
ただ,相続財産管理人が選任された場合に,だれも相続債権の届け出をしないと言うことは考えにくいので,国庫への帰属の流れに乗る可能性は低いと思います。
また,ご相談の件では,相続財産管理人の選任ではなく,銀行が,特別代理人を選任して担保不動産について担保権実行による競売申立の可能性の方が高いかも知れません。
いずれにしても,ご相談者様の根抵当権が設定されていますので,相続財産管理人の選任なくして,自動的に国庫帰属ということは現行法(相続土地国庫帰属法を含めて)ではないと思います。
【質問2】
Aが当該不動産を購入する際に銀行から住宅ローン融資を受けていますが、Aは団信に未加入です。銀行は競売しか回収手段が残っていませんが弊社の根抵当権を解除後で無いと競売にかける事は出来ないのでしょうか。
根抵当権を解除しなくとも,銀行が抵当権を設定していれば(していると思いますが),銀行が配当を受けられる見込みが全くないというような事情がない限り,抵当権権実行による競売申立は可能です。
【質問3】
競売した場合、銀行の抵当権と弊社の根抵当権はどちらが優先するのでしょうか
ご相談者様の根抵当権と銀行の抵当権の順位によります。先に登記をした方が先順位として優先弁済を受けることになります。銀行の抵当権は住宅ローン融資とのことですので,おそらく,銀行の抵当権の方が先順位なのではないでしょうか。
※原則ご面談(対面/オンラインも可)にてお伺いしております。
※電話での対応は原則平日9:30~18:00です。
▶︎上記時間外は「Webで問い合わせ」よりご連絡ください。時間外のご連絡は翌営業日以降にご連絡いたします。
▶︎「Webで問い合わせ」からは『ご相談ごと・ご面談希望日時』をご記載ください。
遺産分割協議・遺言書作成など、あらゆる事案で豊富な解決実績がございます。
経験を生かしスピーディな対応でスムーズかつ有利な解決を目指します。
また、相続に関する調査,協議,調停,訴訟で多くの実績がごあり一貫した対応が可能です。
司法書士や税理士、不動産鑑定士などの他士業と積極的に連携しており、ワンストップ対応が可能です。
私が、一緒に組んでいる相続のプロフェッショナルのチームが「相続対策研究会」です。
http://www.souzoku-kenkyu.com/
遺産分割、遺言執行、相続放棄、遺留分減殺請求等、相続をめぐる手続は複雑で、また、問題を予測して対応することが必要です。
できるだけわかりやすく一つ一つの問題に分けてきちんと解決していきます。
内容によっては法的効力が認められないケースがありますが、早めにご相談頂ければ、紛争の未然の防止、拡大の防止にお役に立てる場合も多くございますので、まずは弁護士にご相談ください。将来起こりうる事態を視野に入れ適切なご提案をいたします。
依頼者の方に安心して事件をお任せ頂き、それぞれの方の事情に応じた最も良い解決になるよう、以下のことを心がけて事件に取り組ませて頂いております。
①依頼者に納得いただけるまでとことん話し合います。
②できるだけ法律用語は使わず、分かりやすい説明を心がけています。
③受任後は、必ず報告・相談をしながら事件解決を進めていきます。
④当事者や子ども、家族の事情を踏まえながら、最善の解決のため柔軟な取り組みをいたします。
⑤ご年配の方のために、過疎地や遠隔地への出張相談を実施しています。
①気兼ねなくお話しいただけるよう、弁護士ドットコムをご覧になった方の初回相談は30分無料です。
②ご依頼者様の事情に合わせて、柔軟な報酬基準をご用意しております。
③着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
④着手金を安くし、相手方から費用が回収できた場合は報酬金でディスカウント分を補うなど、利用しやすい費用体系もご用意しております。
⑤案件の難易度により弁護士の数も変わりますので、相談時に体制と費用のご説明をさせていただいております。
遺産分割協議、遺言書作成、遺言執行、遺留分減殺請求、事業承継など
※原則ご面談(対面/オンラインも可)にてお伺いしております。
※電話での対応は原則平日9:30~18:00です。
▶︎上記時間外は「Webで問い合わせ」よりご連絡ください。時間外のご連絡は翌営業日以降にご連絡いたします。
▶︎「Webで問い合わせ」からは『ご相談ごと・ご面談希望日時』も記載をお願いします。
現在までに事務所全体として、100件以上の交通事故事件その他損害賠償事件を取り扱ってきた実績がございます。今まで取り扱った交通事故事件には、交通事故の被害者側・加害者側双方の立場に立ったものが相当数ございますので、どちらの立場からのご依頼でも事件受任が可能であるのみならず、相手方の交渉戦術等を踏まえた高度な交通事故対応が可能です。
依頼者の方に安心して事件をお任せ頂き、それぞれの方の事情に応じた最も良い解決になるよう、以下のことを心がけて事件に取り組ませて頂いております。
①依頼者に納得いただけるまでとことん話し合います。
②できるだけ法律用語は使わず、分かりやすい説明を心がけています。
③受任後は、必ず報告・相談をしながら事件解決を進めていきます。
④交渉から訴訟の段階まで、最終的な事件解決に向けて、依頼者の方と共同して事件解決に取り組みます。
①気兼ねなくお話しいただけるよう、弁護士ドットコムをご覧になった方の初回相談は30分間無料です。
②ご依頼者様の事情に合わせて、柔軟な報酬基準をご用意しております。
③自動車保険に付帯されている弁護士費用特約を利用される場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
示談交渉、後遺障害等級認定、損害賠償請求、自賠責保険金の請求、交通事故裁判など
※原則ご面談(対面/オンラインも可)にてお伺いしております。
※電話での対応は原則平日9:30~18:00です。
▶︎上記時間外は「Webで問い合わせ」よりご連絡ください。時間外のご連絡は翌営業日以降にご連絡いたします。
▶︎「Webで問い合わせ」からは『ご相談ごと・ご面談希望日時』も記載をお願いします。
※新型コロナウィルスの蔓延に関連する使用者の対応についてのQ&Aをホームページにアップしました。ご参考にして頂ければ,幸いです。
https://www.renaissance-lpc.jp/news/20200427/
https://www.renaissance-lpc.jp/news/20200428/
これまで当法人では、労働トラブルの処理、不祥事トラブルの処理等で信頼を得て、顧問契約のご依頼を頂いて参りました。特に、顧問先には、社会保険労務士法人や税理士法人もあり、労働問題等に関するトラブルシューティングや事前対策を得意としております。
私達は、分野にとらわれることなく、クライアント様のニーズにコミットした事件処理をモットーとしています。また、単なるリーガルサービスの提供にとどまらず、積極的なご提案も行なっております。当法人では、法務部のアウトソーシングのご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
当法人のみならず、人脈を駆使した可能な限りのソリューションをご提供いたします。特に事業承継については、チームで対応しております。
クライアント様のニーズに応じて最も良い解決になるよう、以下のことを心がけて事件に取り組ませて頂いております。
①法律相談では、具体的な結論をお伝えします。
②事件処理については、クライアント様のニーズに合わせて獲得目標を設定いたします。
③定期的に訪問を行い(※顧問料によります。)、現存するトラブル処理だけでなく、スムーズな企業活動ができるようにサポートいたします。
①相談料につきましては、30分5000円(税別)となります。
②顧問契約を頂いた場合には、常に当初30分間について相談料は無料とさせて頂き、顧問料に応じて、毎月一定回数の契約書のリーガルチェックや膝詰め相談についても顧問料の範囲内で対応させて頂きます。
③顧問料につきましては、御社の事業規模に応じてご提案をさせて頂きます。
④契約書作成や労働問題対応等スポットの案件のご相談も承ります。
労働事件、事業承継、コンプライアンスの確立、損害賠償案件など