この事例の依頼主
男性
相談前の状況
Aさんは交通事故により受傷し,整形外科と整骨院へ通いました。Aさんは,加害者側との示談交渉が決裂し,訴訟提起をしましたが,訴訟において,加害者側は,整骨院の施術費と事故との因果関係を争う主張を行いました。
解決への流れ
整形外科の主治医へ医療照会を行い,整骨院での施術が症状の改善にどの程度寄与したか等について意見聴取を行い,これを証拠として提出する等して,整骨院での施術が必要かつ相当であったことについて主張をしました。その結果,裁判所からは,整骨院の施術費と事故との因果関係を肯定する内容の和解案が提示されました。
交通事故に遭い整骨院へ通うケースはよく見られるものの,整骨院の施術の必要性と相当性の有無は問題となりやすく,本件のように,訴訟に至り,この点を加害者側が争うケースも少なくありません。本件では,裁判例の傾向等を押さえた上で必要な主張立証を行ったことがよい結果に繋がりました。また,治療段階からご相談いただければ,後々の紛争発生のリスクを減らすための通院方法等についての助言も可能です。