この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
好きな女性が出来たとして相手方から離婚の調停を申し立てられた事案でした。Sさんは離婚に応じるつもりはなかったため、ひとまず婚姻費用だけ貰い続けることとしました。
解決への流れ
【相談結果】婚姻費用として月10万円の合意を得ました。【解決期間】約2か月【解決のポイント】有責配偶者からの離婚請求
30代 女性
好きな女性が出来たとして相手方から離婚の調停を申し立てられた事案でした。Sさんは離婚に応じるつもりはなかったため、ひとまず婚姻費用だけ貰い続けることとしました。
【相談結果】婚姻費用として月10万円の合意を得ました。【解決期間】約2か月【解決のポイント】有責配偶者からの離婚請求
有責配偶者からの離婚請求であったため、Sさんが応じたくなければ当面離婚は実現できません。もちろん籍を外して再婚したいということであれば離婚が必要となりますが、現時点ではSさんは婚姻費用を貰って考えたいとのことであったため、婚姻費用分担請求を申し立てし、月10万円の合意を得ました。離婚するまでの間は婚姻費用を取得することができます。弁護士に相談することをお勧めします。