この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
私は先月まで運送会社でドライバーとして勤務していましたが、各集配先で長いときに8時間以上も待機させられているのに、会社は全て休憩時間として扱い、労働時間に含めていません。私たちドライバーはその間休憩しているとの認識はなく、会社はドライバーの負担をまるで理解していません。こうした会社の対応に納得がいかないので、待機時間を労働時間に含め残業代を請求し、会社と徹底的に戦ってください。
解決への流れ
会社は訴訟前の交渉では休憩時間を一切労働時間に含めない姿勢でいましたが、訴訟で争った結果、休憩扱いであった待機時間の多くが労働時間として認められ、残業代をしっかり会社から取ることができました。また、これを機に会社が待機時間について見直すことになったので、在籍しているドライバー仲間にとっても良い結果となりました。
本件はドライバーの待機時間をいわゆる「手待ち時間」として実労働時間に含めるべきかという論点が中心です。訴訟提起し、会社から運行記録計(タコグラフ)の資料を提出させ、依頼者が一日のうちに複数回る各集配先の待機時間を一つ一つピックアップし、これを2年分その日ごとに整理しました。そして、各現場における待機の状態を数パターンに分類し、それぞれドライバーが自由に過ごせる状況にないことを詳細に説明し、実質は労働時間であることを強くアピールしました。そうした甲斐があって、裁判所には労働者側に有利な範囲での実労働時間を認定して貰うことに成功しました。膨大な分量の時間と労力のかかる事件でしたが、上手く結果に結び付け、依頼者様に大変感謝されることで全てが報われた思いです。