犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求

早期の離婚を希望しており、10日で公正証書を作成して離婚が成立した事例

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齋藤 慶邦 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人湘南LAGOON藤沢オフィス
所在地神奈川県 藤沢市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

夫と離婚したい女性が、調停等にすることなく、早期に離婚を成立させたいと要望があった。夫には、特に離婚原因にあたる事実がなさそうであった。

解決への流れ

離婚協議書を公正証書で作成することを検討し、公正証書を夫に見せたうえで、妻には婚姻を継続する意思がないことを明確に伝えたことで、離婚を認めさせた。離婚原因にあたる事実がなかったにもかかわらず、調停をすることなく、10日という早期で公正証書を作成することが出来た。

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齋藤 慶邦 弁護士からのコメント

離婚をするためには、離婚意思がない場合、離婚原因等を調停、裁判等で立証する必要がある。しかし、夫婦の年齢や、それまで築いた財産などを考慮したうえで、離婚意思が極めて強いことを伝えることで、離婚に合意してもらえることがある。相手が離婚に合意すれば、離婚事由や証拠などなくても、早期の解決ができる。