この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相談者は,子を出産後,父親である相手方と連絡がとれなくなったということで,認知,養育費の支払いをしてもらうために依頼されました。
解決への流れ
相手方に対して交渉,調停,裁判を行いましたが,相手方はいずれも応答,出頭しませんでした。そのため,DNA鑑定が出来ませんでしたが,交際時の相手方のやり取りや相手方の不誠実な対応を裁判所に訴え,認知を認める判決を得ることができました。また,相手方は,養育費の調停にも出頭しませんでしたが,同年代の平均収入等から算出される養育費を支払えとの審判を得ることができました。
未婚のときに産まれた子の養育費を父親に法的に請求する場合,それに先立って認知をしてもらう必要があります。父親であることについて争いがあっても,通常は,DNA鑑定を行えばその争いは解消されますが,相手方がDNA鑑定に協力しないような場合には,DNA鑑定以外の証拠で父子関係を立証する必要があります。本件はそれにあたる事例で,最終的に養育費の支払命令まで得ることができました。