犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #別居 . #離婚請求

離婚訴訟・財産分与で家に住み続けられる条件で和解

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岸本 幸大 弁護士が解決
所属事務所ロン法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫から離婚訴訟を提起された奥様からのご依頼でした。依頼者様のご要望は,離婚はしても良いが結婚する際に購入したマイホームに住み続けたいというものでした。

解決への流れ

財産分与の条件につきこちらに有利な条件で和解ができ,購入したマイホームの所有権を依頼者様が取得し,離婚後も住み続けることが出来るようになりました。

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岸本 幸大 弁護士からのコメント

離婚する際,婚姻生活中に形成した財産は,財産分与により清算する必要があります。婚姻中に購入したマイホームは,売却してお金に換えて分ける等することが一般的だと思います。もっとも,お子様が住み慣れた自宅に住み続けたいという場合には,和解により,そのようなご要望に叶う場合もございます。離婚する際は,親権・養育費・財産分与など決めるべき内容が多岐にわたりますので,優先順位をつけながら,有利な条件を引き出す交渉が重要です。夫婦の問題で何かお困り事がある方は,まずはご相談ください。