この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
ご依頼者様は、自分の知らない人物の債務を返済するように求める通知書をたびたび受けているがどうしたらいいのかと思われて、弊事務所に相談に来られました。当該人物は苗字からして全く知らない人物であったので、いたずらなのではないかと思い、通知書を無視し続けてきたようなのです。
解決への流れ
当職は通知書の内容からしていたずらとは考えられない、見ず知らずの人物はご依頼者様の親族であり、ご依頼者様が法定相続人になっているのではないかと判断をしました。そこで、ご依頼者様の戸籍謄本から追って行って、当該人物と親族関係にないかを調査し、当該人物の法定相続人となっていることがわかれば相続放棄をしましょうと提案しました。
戸籍謄本を追っていったところ、見ず知らずの人物は、ご依頼者様の実母とその再婚相手との間の子供でした。つまり、ご依頼者様と見ず知らずの人物は片親が一緒の兄弟姉妹だったのです。ご依頼者様は3歳の時に両親が離婚をし、親権者であった父親とその再婚相手のもとで育てられていました。実母とは離婚後も一切交流がなかったため、ご依頼者様は実母が再婚をし、その再婚相手と子供を授かっていたことをご存じなかったのでした。法律上、ご依頼者様と見ず知らずの人物は兄弟姉妹であること、戸籍上実母は亡くなっていることからして、ご依頼者様が法定相続人であることは間違いありませんでした。そのため、家庭裁判所に相続放棄の申立をしました。戸籍上、兄弟姉妹が死亡してから1年を経過していましたが、ご依頼者様が兄弟姉妹にあること、つまり自分が相続人であることを知ったのは直前であることを丁寧に説明して申し立てたのです。結果、相続放棄は認められました。ご依頼者様は、事情が分かったのと、債務を負わなくて済んだために大変喜んでおられました。ありがとうございました。