この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
相談者はマッチングアプリで知り合った男性と交際をしていた。相手は長期間にわたり既婚者であることを隠し,独身であると偽って交際を続けていた。
解決への流れ
相手方に対し,内容証明郵便にて,相手方の行為は貞操権を侵害するものであり不法行為に該当することや,相手方の行為が悪質性の高いものであることを主張し交渉を重ねたところ,当初請求額を相手方が支払う旨の合意をすることができた。
30代 女性
相談者はマッチングアプリで知り合った男性と交際をしていた。相手は長期間にわたり既婚者であることを隠し,独身であると偽って交際を続けていた。
相手方に対し,内容証明郵便にて,相手方の行為は貞操権を侵害するものであり不法行為に該当することや,相手方の行為が悪質性の高いものであることを主張し交渉を重ねたところ,当初請求額を相手方が支払う旨の合意をすることができた。
既婚者ではないと偽られていた場合に慰謝料を請求できる根拠は,「貞操権」を侵害されたことにあります。貞操権とは,「自己が誰と性的関係を持つかについては,自己が自由に決めることのできる」という権利です。相手の行為が貞操権侵害に該当して慰謝料請求ができるかについては,ご自身のみでは判断が難しい場合もありますので,一度弁護士に相談してみることをお勧めします。