犯罪・刑事事件の解決事例
#労働条件・人事異動

「業務委託契約」と言われても,実質的に「労働者」であれば,労働法の適用がある

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山口 毅大 弁護士が解決
所属事務所川崎合同法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

突然,解雇され,ハローワークに行ったところ,雇用保険に加入していないことが発覚。そのため,会社に連絡すると,「業務委託契約」と言われてしまった上に,未払い賃金を請求すると,逆に損害賠償すると脅されました。

解決への流れ

早期解決のために労働審判を選択。その結果,「業務委託契約」ではなく「労働契約」が成立したことを前提として,会社が解決金を支払う内容の調停が成立しました。

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山口 毅大 弁護士からのコメント

実質的には,労働基準法,労働契約法,雇用保険法上の「労働者」であるのにもかかわらず,形式上「業務委託契約」や「業務請負契約」として,労働法規の適用を免れようとする使用者は多いです。労働法規の適用があると,会社は,労働者を簡単に解雇できませんし,残業があれば割増賃金を支払う義務等,労働者を保護するルールが適用されます。会社や使用者からの仕事を断れなかったり,指揮命令があったり,時間的場所的拘束性があったりして,実質的「労働者」にあたると思われた方は,諦めずに,ご相談下さい。