この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
生死不明が7年以上続いている場合は、失踪宣告という方法で死別離婚ができますが、生きていることが確かな場合はそれはできません。
解決への流れ
離婚するには、原則としてまず話合いの場をもうけるため調停の申立てをしなければなりませんが、それができない場合ですので、いきなり離婚訴訟を提起できるでしょう。
年齢・性別 非公開
生死不明が7年以上続いている場合は、失踪宣告という方法で死別離婚ができますが、生きていることが確かな場合はそれはできません。
離婚するには、原則としてまず話合いの場をもうけるため調停の申立てをしなければなりませんが、それができない場合ですので、いきなり離婚訴訟を提起できるでしょう。
あなたの場合、調停を抜きにして離婚訴訟を提起できますが、訴状が相手方に送達されなければ裁判を始められません。そのため送達は、公示送達といって裁判所の掲示板に一定の期間書面を掲示することで、送達されたとみなす方法をとるしかありませんが、そのためにはいろいろと努力しても相手である夫の住所が分からないということを裁判所に明らかにしなければなりません。それができれば欠席判決で、明らかになっている夫婦共有財産の半分と悪意の遺棄を理由にした慰謝料等を取得できます。