この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
この方は、過去に副業として個人事業を営んでおられましたが、結果的に事業に伴う借入・負債(その他生活費等の借入も含め、総額約500万円)のみが残る状況となり、相談に来られました。
解決への流れ
負債総額や家計収支の状況から、破産申立が妥当なケースではありましたが、個人事業を営まれていたとのことから、管財事件(管財人の報酬を支払う必要があるケース)となる可能性が高い事案であり、裁判所からもそのように進行するとの連絡を受けていました。しかし、裁判所に対して個人事業を営んでいたとはいえ小規模であり、そのほか申立に至る状況を考えても、管財人による調査の必要性が乏しい旨の申し入れをするなどし、結果的に同廃事件(管財人が付されずに進行するケース)として免責決定を得ることができました。
破産申立にあたって、会社や個人事業を営んでいる(いた)場合、管財人による調査の必要性ありとして、管財事件として進行する場合があります。そのときは、原則として管財費用をご依頼者様が負担することとなり、場合によっては破産申立を思いとどまる方もいらっしゃるかもしれません。その場合も、管財人を付する必要性はないことを主張し、できるだけご本人様の負担を軽くするよう努めます。